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【歴史・一日一話】2011.03.02第1366話 普通選挙法が可決

配信日:2011年03月01日

【歴史・一日一話】(毎日2分で読める歴史)
第1366話 普通選挙法が可決

1925年(大正14年)3月2日、普通選挙法が衆議院で可決されました。

この普通選挙法により、25歳以上の全ての男性に選挙権、30歳以上の全
ての男性に被選挙権が与えられました。

現在では、20歳以上の男女に選挙権がありますが、昔からそうであったわ
けではありません。

そもそも、選挙そのものの始めが1890年(明治23年)でした。

この時の選挙権は、直接国税15円以上納税の満25歳以上の男性のみが行
使できました。

当時の15円が現在ではどれだけの価値をもつかはわかりませんが、有権者
数は45万人で、当時の総人口4000万のわずか1%でした。

財産などで選挙権を制限して行なう選挙が『制限選挙』でした。



今回成立した普通選挙法では、選挙権は男性だけで、女性には選挙権があり
ませんでした。

女性から見れば、「まだ制限選挙ではないか」と思われるでしょうが、性別
による制限は『制限選挙』ではないと、当時は考えられていたのです。


67年前の明治維新で『五箇条の御誓文』が出されました。

その第1条には『広く会議を興し、万機公論に決すべし(現代表記)』とあ
りました。

その『公論』の範囲がどこまでを示すかは諸説ありますが、現在の民主主義
の基本といっていいでしょう。

しかし、実際の明治新政府は、江戸幕府打倒に功績があった『薩長土肥』の
有力者によって運営されていました。

中でも大きな力を発揮したのが、『長』つまり長州(現在の山口県)の出身
者でした。

いわゆる『長州閥』による政府であり、これを『藩閥政府』とよんでいます。

この藩閥政府打倒の運動が『自由民権運動』であり、その指導者が板垣退助、
大隈重信です。



時代が変って、大正時代になると『大正デモクラシー』の気風を背景にして、
普通選挙を求める運動が高まっていました。

これらの運動の高まりにより、『普通選挙法』が成立したのです。

同月26日、貴族院でも可決され、5月5日、改正された衆議院議員選挙法
が公布されました。



なお、社会変革を恐れた枢密院の圧力により、同時に治安維持法も成立しま
した。

治安維持法は、国体(天皇制)や私有財産制を否定する運動を取り締まるこ
とが目的であり、特に共産党、共産主義者はその対象となりました。

『飴と鞭(あめとむち)』という言葉がありますが、普通選挙法と治安維持
法がそれにたとえられます。

治安維持法は1945年(昭和20年)、太平洋戦争の敗北まで、猛威をふ
るいました。


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