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【歴史・一日一話】第2580話小額通貨整理法

配信日:2014年07月14日

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第2580話 小額通貨整理法

小額通貨整理法とは、小額通貨の廃止に関する法律です。

1953(昭和28)年7月15日、公布・施行されました。

正式名称は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」です。

この法律により、同年12月31日を最後に、1円未満の補助貨幣、小額紙
幣(銭や厘)および1円以下の臨時補助貨幣(一円黄銅貨を含む)の使用が
停止されました。

廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは1954(昭和29)年1月4日
より同年6月30日までと定められました。

また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった
小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の
歳入に受け入れるものとされました。

この法律は1988(昭和63)年4月1日、「通貨の単位及び貨幣の発行
等に関する法律」の施行によって廃止されました。

現在でも1円未満の通貨は使用できません。

しかし、銭および厘の通貨補助単位は為替や株価の指標において使用されて
います。


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