- ホーム
- 広告募集中のメルマガ一覧
- 学校・教育
- 詳細
【歴史・一日一話】(毎日2分で読める歴史)
※メルマガ内容は省略されています。もっと詳しく見る
【歴史・一日一話】第2251話通信傍受法が成立
配信日:2013年08月11日
─[PR]─────────────────────────────────
┛ ┗┓ ▼ 元気な毎日を目指したい方 必見!! ▼
┃ ┃========⇒ http://a.mag2.jp/9dvM ===========================
┃┃┃┃┃万┃田┃酵┃素┃ プ┃ラ┃ス┃温┃ 無┃料┃モ┃ニ┃タ┃ー┃
┗┻┻┫┃━┛━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛
☆…‥┗┛ ⇒ http://a.mag2.jp/9dvM
─────────────────────────────────[PR]─
【歴史・一日一話】(毎日2分で読める歴史)
第2251話 通信傍受法が成立
通信傍受法は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の通称です。
1999年(平成11年)8月12日に成立しました。
犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受
の要件、手続について規定しています。
刑事訴訟法222条の2では、「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電
気通信の傍受を行う強制の処分」は、別の法律に従って規律されるとしてい
ます。
この「別の法律」というのが、通信傍受法です。
本法は、犯罪捜査の手段として通信傍受を用いることについての法的根拠を
規定しています。
この主旨は
1.傍受することができる「通信」とは何か。
2.通信を「傍受」するとはどういうことか。
3.どのような犯罪の捜査において、どのような手続に従って、どのような
内容の通信傍受をすることが許容されるのか。
です。
また、本法は、通信傍受によって権利・自由の侵害が生じることに配慮して
います。
本法では、通信傍受を用いた犯罪捜査を規制する側面があります。
通信傍受が可能な場面は限定されています。
裁判官による傍受令状に基づいて行わねばなりません。
管理者の立会い等・通信の当事者に対する事後的な通知も要求されています。
更には、不服申立の手続きも用意されています。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
■【歴史・一日一話】(毎日2分で読める歴史)
(メールマガジンID:0000234479)
(第2251話)(2013年08月12日)
・ このマガジンは『まぐまぐ』から発行しています。
http://www.mag2.com/
・ 配信中止は、こちらからどうぞ
http://www.mag2.com/m/0000234479.html
・ 作者は、中澤勇二(台湾名 陳澤民)です。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
◎歴史・一日一話(毎日2分で読める歴史)
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000234479/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽こちらもいかが? "生活情報/住宅/その他"ジャンルの注目メルマガ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●全国田舎暮らし個人売買不動産物件情報
http://www.mag2.com/m/0000154741.html 不定期
全国田舎暮らし個人売買不動産物件情報は北海道から東北、関東、伊勢志摩、
四国、九州、沖縄まで不動産業者の仲介を介さない手数料不要の個人売買不動
産の物件情報掲示板に掲載された新着物件をお届けするメールマガジンです。
★発行者webもご覧ください↓
http://www.ecolife.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
┏┛ ̄ ̄┗┓
┣┳┳┏┻┃今なら!まぐポイント 【100億円】相当 プレゼント中!
┃┃┃┗┳┛~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗┻┻┫┃ イマナラ!
…… ┃┃ 新規の有料メルマガ購読に使える【まぐポイント】を
…… ┃┃ 全ユーザ様にもれなく 【1000pt】 プレゼント!
…… ┗┛ 詳しくはURLへ!!
http://a.mag2.jp/FrB1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【広告するなら、まぐまぐ!】━
大量に配信、確実な登録。メルマガ広告はクリック先のユーザー登録に強い!
30種類以上のメニューから、お客様に最適なプランをご提案いたします!
☆広告のお問い合わせはこちらから⇒ http://a.mag2.jp/iIks
☆低予算でご検討の方はこちらから⇒http://www.mag2.com/ad5/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



