弁理士試験短答1日1問

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★弁理士試験短答1日1問☆vol.3273★

配信日:2009年09月10日

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今日は著作権に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3273 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●自己の経営する飲食店において、ギターで音楽の生演奏を行うことは、店の客
から音楽演奏に対する対価を徴収していなければ、店内で提供する飲食物につい
て対価を徴収している場合であっても、演奏権の侵害とはならない。



 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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×→飲食物について対価を徴収して営利を目的としているため、店の客から音
楽演奏に対する対価を徴収していなくても、演奏権の侵害となる(著38条1
項)。
【平21−43】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)】
●1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料
金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け
る対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し
、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上
映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、
この限りでない。
●2項 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料
金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域に
おいて受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の
用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力
することによるものを含む。)を行うことができる。
●3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆
送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することがで
きる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
●4項 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、
かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物
(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物
の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
●5項 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的と
する視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除
く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与
を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布するこ
とができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は
当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権
利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を
有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。


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