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週末起業新聞~会社を辞めずに起業する人の情報交流誌
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【週末起業新聞!111223】協業での収益配分はどうする?
配信日:2011年12月23日
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このコーナーでは、当フォーラム・チーフコンサルタントの森英樹
が、週末起業に関する様々な質問にお答えします。
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★ 協業での収益配分はどうする?
■質問:
現在、友人と共に4人で出資し、起業することを考えています。助
け合えるのはよいですが、事業が大きくなってくると、いろいろな
問題が起こりそうで不安です。
そのため、初めにいろいろと取り決めをしていきたいと思うのです
が、どのような形での決め事を作ったらよいのでしょうか?
出資を取り消したいという人がいたら、どうしたらよいのでしょう
か?
また、4人で収益を分配する際は、どのようにするのが適切なので
しょうか? たとえば、役職や働いた量によって給料を決めるべき
なのでしょうか?
■答え:
仲間と一緒に起業できるというのは、恵まれたことだと思います。
ですが、お考えのように、少し込み入った問題も起こり得ますね。
もし株式会社を設立して起業されるのであれば、お考えの内容は、
定款に記しておくことになります。
もし定款に盛り込めなかったことで問題があったら、株主総会を開
き、出資比率に応じて、それぞれが議決権を行使して決めていくこ
とになります。
初期投資額の返金については、株式会社の場合は出資金の返金は
「減資」ということになり、経営に悪影響を及ぼすこともあります。
ですので、他の誰かがその株式を買い取るという形の方が、望まし
いかと思います。
自由に譲渡してよいかどうかは、定款で定めておくことになりまが、
たいていは、現在の出資者の誰かが買い取る、ということになるで
しょう
収入の分配については、出資した方が全員株式会社の取締役に就任
するのであれば、役員報酬として、定款に定めるか、株主総会で決
めることになります。
従業員ということであれば、給料あるいは年俸ということで、決め
ることになります。決算して利益が出た場合は、出資比率に応じて、
各株主に配分(配当)することができます。
また、どのようなビジネスをされれるのは存じ上げませんが、もし
全員が週末起業家なら、実際の収益が生まれるようになるまでは、
実際に出費した経費以外、出資者への報酬はゼロにしておいた方が、
よいと思います。
既に独立していて、生計を立てなければならない場合は、最低限の
給料(役員報酬)を決めて支払う、という形にすべきかと思います。
その場合、週末起業と独立起業の方が混在している場合は、お考え
のように、働いた時間の量を目安に配分するかと思います。
ビジネスが軌道に乗り、収益が上がるようになって初めて、まとも
に給料を払うことができるようになりますが、それも、黒字化する
までは最低限の給料にすべきでしょう。
会社はキャッシュがなくなれば終わりですので、新たに入ってくる
キャッシュがない限り、出来る限り支出を抑えるのが鉄則です。
事業が軌道に乗ってきたら、ようやく、最低限のレベルを超えた報
酬を支払うようになりますが、先述のように、役員報酬は、定款か
株主総会で決定するというのが、法律の規定です。
但し、株主総会で決定するのは、役員報酬の総額であって、各取締
役への配分は、代表取締役が決定する、というのも法律の規定になっ
ています。
具体的には、社長(代表取締役)となるAさんが、各員の報酬を決
める、ということになります。
もちろん、各出資者との相談もあってしかるべきですが、それは話
し合いの上でのことでしょう。とりあえずは、報酬決定のルールと
してそれを明確にしておくことは、大切かと思います。
事業が軌道に乗った場合、代表取締役とその他の取締役がいて、あ
る程度の上下関係がある場合は、やはり報酬に差をつけるのが適切
かと思います。
それは、働いた時間数とか、単純に役職がどうか、ということより
も、どれだけリスクを負っているか、という考え方に基づきます。
役員でも、代表取締役となると、たとえば金融機関から融資を受け
るような場合、個人として連帯保証を負うケースがほとんどです。
場合によっては、ナンバー2の副社長も、併せて連帯保証をするこ
ともあります。それだけのリスクを負うからには、報酬も高くして
おかないと、バランスが取れない、というわけです。
ですので配分については、そのようなリスクをどれだけ負っている
かということと、どれだけコミットしているか(働いている時間)
を勘案して決めればよいと思います。
出資金額については、配当時に勘案すればよいので、役員報酬の決
定にあたっては、出資金額を考慮しなくてよいかと思います。
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