「顧客の専門家」マインドリーディング入門

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マインドリーディング入門:著作権侵害にご注意!

配信日:2009年06月16日

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        「顧客の専門家」を目指そう!
         マインドリーディング入門
                       2009年06月16日
No.735
                     Written by 松尾 順
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○マインドリーディング入門は、お客さまの心を的確に読み取る
 ことができる「理論」や「知識」「ノウハウ」「スキル」を
 マスターするために役に立つ内容をご提供します。

○目指すところは、「顧客の専門家」です。
 商品やサービスの知識が豊富な専門家であるだけでは、
 売上げをあげることは難しいですよね。

○むしろ、お客さまの本当に求めているものを的確に理解できる
 「顧客の専門家」になれば、売れる商品・サービスを開発し、
 心の通うコミュニケーションが楽々とできるようになりますよ。

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こんにちは。マインドリーダー、松尾です。
当メルマガをお読みいただき、ありがとうございます!


ようやく我が家も、
定額給付金をいただきました。


未成年の子供2人を含む
家族4人なので6万4千円!

なかなか大きい金額ではあるのですが、
ではその分消費を増やすかと言われると・・・

違いますね。
普段の生活費に充当するだけです。


やはり、先行き不透明な不安感が
払拭されないとおいそれと目先の消費に
走れないというのが一般消費者の心理では
ないでしょうか・・・!


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コミュニケーションスキルに悩める全ての人に・・・

ほんの2年前まで、極度の対人恐怖症に悩まされつづけ
それが原因で、会社では上司に毎日怒られ続ける毎日。
営業もできず、取引先に行くこともできず立ちつくした。
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■著作権侵害にご注意!


あなたは、メルマガやブログに書いた自分の文章を
盗作されたことありますか?


「盗作されたことがあるよ」という方が、
けっこう多いんじゃないでしょうか?

デジタルなネット系文章だと、
コピペで簡単に真似されやすいですからね。


盗作された経験は、私にも何度かあるのですが、
そのたびに思うことがあります。

「これは、盗作と知りつつやった確信犯なのか、
 それとも、著作権の知識・常識を知らない、あるいは
 軽く考えていたための意図的でない行為なのか?」


どちらにせよ、盗作、すなわち

「著作権侵害」

であるという事実は揺るがないのですが。


さて、つい最近も、
メルマガ&ブログで私の書いた記事が
著作権侵害を受けました。

最終的には、盗作した側の責任者から、
真摯な謝罪をもらいましたので一件落着はしています。


ただ、私自身も含め、文章を書き、
ネットなど通じて公表する機会が多い方のために、

自分自身がうかつに著作権侵害を起こさないためのポイント

を一度整理しておいたほうがいいと思いました。


というわけで、直近に起きた私の盗作被害を
具体事例として示しながら説明してみたいと思います。


まず、私のオリジナル記事の冒頭と、
盗作記事の冒頭を並べてみますね。

------------------------------------

[オリジナル記事]
タイトル:裁判員になる方へ・・・目撃証言の信頼性

従来、刑事裁判は、
裁判官3人だけで評議し評決していました。

しかし、裁判員制度の実施後は、
裁判官3人に加えて、国民から選ばれた裁判員6人
の合計9人で、評議・評決をすることになります。

裁判員候補者としては、
社会人のほとんどの人が対象となりますね。

もし裁判員候補者に選ばれたら、
所定の理由がない限り辞退することはできません。

ですから、いつかは自分も裁判員になる日が来るかも
しれないという、心の準備はしておいたほうがいいでしょう。

------------------------------------

[盗作記事]
タイトル:裁判員制度の留意点

従来の刑事裁判では、裁判官3人で評決しましたが、
新制度では、国民から選ばれた裁判員6人が加わり、
計9人で評決することになります。

社会人のほとんどが対象となる裁判員制度ですが、
所定の理由がない限り、辞退することが出来ません。

いつかは、自分が選ばれる日が来るかもしれない、
という心の準備が必要でしょう。

------------------------------------


盗作記事の場合、全体の文章が短く、
また表現・言い回しが変えてありますが、
私の記事の「引用」ではなく、
あたかも自分の文章であるかのように書いた、

「剽窃(ひょうせつ)」

であること、要するに、「盗用」したことが、
著作権の専門家でなくとも一目瞭然ですよね。
(そもそも、出典の明示もなしでした)


さて、当初、盗作記事を掲載した側の責任者の
謝罪の文章は次のようなものです。
(重要箇所のみ抜粋)

------------------------------------

5月XX日に書かれた記事が松尾様の記事
「裁判員になる方へ・・・目撃証言の信頼性」を
もとにして書かれているにもかかわらず、出典の明記が
なされず、オリジナル記事であるように書かれていました。

(中略)

今後は出典の明記を義務づけ、再発しないよう周知徹底
してゆく所存ですので、今回に限り、どうかお許し
くださりますと幸いでございます。

-------------------------------------


この文章を読むと、盗作記事は、

「出典の明記」

が行われていなかったことのみが問題という、
間違った事実認識を責任者が持っていたことが
わかります。

このため、出典の明示がなかったことについての
謝罪に止まっていますね。


しかしこの記事の場合、
出典が明記されているかどうかに関わらず、

「著作権侵害」

に該当するのです。


なぜかという理由については、

「引用」の目的と許容範囲

をご説明すればおわかりになるでしょう。


そもそも「引用」とは、

自分の考えを展開したり、
説明・証明するために他人の文章や事例を引くこと

です。

しかし、当該盗作記事の場合、
私の記事をそっくりなぞり、表現を変えただけの
内容でした。つまり、

書き手の持論・自説

が全く含まれていなかったのです。


したがって、「引用」には該当せず、
「剽窃」=「盗用」になってしまうというわけです。

もし仮に出典が明示されていたとしても、
変な話ですが、

盗作先の明示

に過ぎなかったことになりますね。


ですから、引用については、
以下の原則を常に意識しておく必要があります。
それは、

「主従関係の原則」

です。

自説を展開した部分と、引用箇所を比べた時に、
自分の文章が「主」であり、引用が「従」とみなせる
場合にのみ正当な引用として認められるという原則です。

当該盗作記事の場合、
自説ゼロですから、引用100%ですね。
「アウト」。


「主従の関係」の見極めは、
基本的には自説と引用の文章量の比較に、
双方の内容の質を加えて判断されますが、
明快な線引きは難しいのが現実ではあります。

実は私も、うかつにも引用箇所が主と感じられるような
記事を書いてしまい、読者の方から叱られた経験があります・・・


さて、もうひとつ、著作権侵害を避けるために
知っておくべきポイントがあります。

それは、

著作権は「表現」を保護することが目的である

いう点です。

特許は、発明=アイディアを保護することが
目的ですが、著作権はオリジナルの書き手の

「表現」

を守ることが目的。


ですから、盗作記事の場合も、
裁判員制度における留意点を「自分の言葉」で
表現してあれば、問題はありませんでした。
(後はもちろん、適切な引用と出典の明示)


ちょこっと言い回しを変えただけではダメです。

他人の文章を元にしており、
かつその文章と明らかな類似性があり、

「実質的に同一」

と判断されるようであれば著作権を
侵害したことになるからです。


まとめます。

著作権侵害にならない文章を書くために、
最低限抑えておきたいポイントは以下の3つです。


・自説を自分の言葉で表現する。

・自説と引用のバランスに注意し、
 引用が主にならないようにする。

・出典を明記する。


掘り下げれば、上記以外にも様々な留意点がありますが、
詳細は参考文献等をご参照ください。

私自身も、細心の注意を払って、
記事を書いていきたいと思います。


『引用する極意 引用される極意』
(林紘一郎、名和小太郎著、勁草書房)
http://amazon.co.jp/o/ASIN/4326000333/sharpmicojp-22/ref=nosim


『デジタルコンテンツの著作権Q&A 第2回』
‐自社のWebページをまねたとしか思えない他社のWebページを発見。
 削除を要求できるか?
(広報会議、2009/07)


*上記内容は、マインドリーディングのホームページ、
 デイリーブログでも公開しています。
 コメント、トラックバックをお願いします!
 >> http://www.mindreading.jp/blog/index.html

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■編集後記


私たちは基本的に、他者の様々な考えを参考にしながら、
あるいは基盤に置きながら、そこに自分自身の考えを
付加することで新たな価値を生み出そうとしていますよね。

ですから、逆に言えば、人の真似しかしない人は

「自分がない人」

と言えるのではないでしょうか。


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  (・.・)<著作等>
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『先読みできる!情報力トレーニング』
(松尾順監修、TAC出版)
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(松尾順著、日本能率協会マネジメント出版情報事業)
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〔発行者〕有限会社シャープマインド 代表 松尾 順
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