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【歴史・一日一話】2011.04.14第1409話 戦国時代。駿河の守護・今川氏が『分国法』を制定

配信日:2011年04月13日

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第1406話 戦国時代。駿河の守護・今川氏が『分国法』を制定

大永6年(ユリウス暦1526年)4月14日、駿河国(現在の静岡県)守
護・今川氏親が『家法三十三箇条』(今川仮名目録)を制定しました。

この『法令』は今川氏の領国だけに通用するもので、『分国法』と呼ばれて
います。



今川氏は吉良氏から分かれています。

その吉良氏は足利氏の一族です。

後に江戸城松の廊下で浅野内匠頭に切りつけられる吉良上野介は、その子孫
です。



今川氏は当初は『守護大名』という、足利幕府の官僚でした。

しかし、足利幕府の権威が低下すると、『戦国大名』として自立して行きま
す。

そのひとつが『分国法』の制定です。

『分国法』の規定には、領民支配、家臣統制、寺社支配、所領相論、軍役な
どがあります。

戦国大名の『憲法』といっていいかも知れません。

今川氏の『分国法』は、今川氏とは盟友関係にあった武田氏の『分国法』で
ある『甲州法度之次第』にも影響を与えています。

天文22年(1553年)2月、今川義元は『仮名目録追加二十一条』を制
定して補訂しています。

今川義元は織田信長に首をとられたため、凡庸、愚劣な人物と思われていま
す。

しかし、実際には政治・軍事に卓越した戦国大名であり、名誉回復されるべ
きでしょう。


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