週末起業新聞~会社を辞めずに起業する人の情報交流誌

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【週末起業新聞!110408】法人化の際、個人事業の設備投資分はどうなる?

配信日:2011年04月08日

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:≫ HANK@森の「週末起業クリニック」
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このコーナーでは、当フォーラム・チーフコンサルタントの森英樹
が、週末起業に関する様々な質問にお答えします。
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★ 法人化の際、個人事業の設備投資分はどうなる?

■質問:
週末起業が順調に伸びています。いよいよ法人化を考えているので
すが、今まで300万円近くを設備投資にかけています。

このような場合、法人化の際、それを資本金として扱うことはでき
るでしょうか?

■答え:

300万円のうち、いくらかは減価償却されていると思いますので、
償却後の資産金額が対象となりますね。

法人設立の際、その金額を「現物出資」として資本金に組み込むこ
とは可能です。

その場合、定款への記載が必要となりますが、300万円以内の現物
出資であれば、検査役による調査も不要です。

会社設立の際に、現物出資できるのは発起人だけで、現物出資をす
るには、定款に次の事項を記載する必要があります。

・現物出資をする者の氏名(発起人に限られる)

・現物出資する財産とその価額(価額は出資時の時価になります)

・現物出資に対して割り当てる株式数(「金銭出資を含む総出資額」
に占める「現物出資する財産価額」の割合の株式を割り当てること
になります)

会社設立の手続きについては、行政書士・司法書士に依頼する場合
は、個人事業からの法人化の手続きに詳しい方にお願いすれば、現
物出資による資本金組み込みのやり方もご存知かと思います。


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