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【歴史・一日一話】2011.03.06第1370話 鎌倉幕府。永仁の徳政令を発令

配信日:2011年03月05日

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第1370話 鎌倉幕府。永仁の徳政令を発令

永仁5年(1297年)3月6日、鎌倉幕府が日本で最初の『徳政令(とく
せいれい)』を発令しました。

発令した元号をとって『永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)』とよば
れています。



『徳政令』とは、現在の言葉では『借金の帳消し』または『棒引き』にする
法令です。

20年前の蒙古襲来での戦役や異国警護の重い負担により、多くの御家人が
経済的に苦しんでいました。

彼らは先祖から受け継いだ所領を担保として、借金を重ねました。

借金を返せなければ、その所領を手放さなければなりませんでした。

借金を帳消しにして、御家人の所領を無償で取り戻すことを目的に発令した
法令が徳政令です。



この徳政令により一時的に御家人は救われましたが、やがて誰も御家人に金
を貸さなくなりました。

現在の言葉では『貸し渋り』です。

以前よりも御家人の窮乏度が増して、それが鎌倉幕府の滅亡につながりまし
た。


370年後の寛文元年(1661年)、江戸幕府は『相対済令(あいたいす
ましれい)』を発布しました。

『永仁の徳政令』と同じで、金銭貸借関係の訴訟は幕府は受け付けず、当事
者同士で解決することを命じたものです。

したがって、武士の債務は消滅していないのですが、武士は消滅したと考え
ました。

江戸時代の武士も、一時的に債務消滅を喜びましたが、誰も金を貸してくれ
ず、さらに経済的に苦境に追い込まれました。



明治時代以前の日本では、裁判の目的はあくまでも犯罪者を裁く刑事訴訟だ
けが対象でした。

民事訴訟はあくまでも為政者(行政・司法)側による恩恵であり、為政者側
には民事の問題に由来する訴えがあった場合、必ずしもこれを訴訟として取
り上げる義務はなかったのです。


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